判旨
刑事訴訟法411条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同法405条の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに最高裁判所が職権で判決を破棄できる事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条各号に掲げる事由は、当事者が上告の申立てを行う際の適法な上告理由(刑事訴訟法405条)に含まれるか。また、同411条の法的性質が問題となる。
規範
刑事訴訟法411条各号に掲げる事由は、上告申立の理由(同法405条)ではなく、上告裁判所が原判決を破棄しなければ「著しく正義に反する」と認める場合に、職権によって破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
被告人AおよびBの弁護人は、原判決に対して上告を申し立てた。しかし、その上告趣意において主張された内容は、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しないものであった。そこで、刑事訴訟法411条の適用可能性が問題となった。
あてはめ
本件の上告趣意は、刑事訴訟法405条各号に定める憲法違反や判例違反といった事由には該当しない。また、同411条は職権破棄の根拠規定であり、上告裁判所が著しく正義に反すると認める特段の事情がある場合に初めて適用されるものであるが、本件においては、同条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の事由に該当せず、かつ同411条を適用すべき職権破棄事由も認められないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告理由の限定性(405条)を明示した基本判例である。答案上は、当事者が主張する事実誤認や量刑不当は適法な上告理由にはならないこと、それらはあくまで411条に基づく最高裁の職権発動を促す「上告受理の申立て(準用)」等の文脈で論じるべきであることを区別する際に用いる。
事件番号: 昭和25(あ)2031 / 裁判年月日: 昭和25年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は、405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で判決を破棄し得ることを定めた条文である。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意が刑訴法405条(上告理由)に規定された事由に該当せず…