判旨
刑事訴訟法405条は上告の申立事由を限定的に定めた規定であり、同法411条は上告事由がない場合であっても職権による破棄を認める規定にすぎない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条に基づく職権破棄の規定は、同法405条の定める上告申立事由を補完し、当事者が上告理由として主張し得るものか、あるいは裁判所の職権行使の根拠を定めたものか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定する事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めたときには、同法411条に基づき職権をもって原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑事訴訟法405条に定められた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しないものであった。また、本件記録を精査しても、職権による破棄を相当とする事情は認められなかった。
あてはめ
上告の申立は法405条に定める事由がある場合に限られるところ、被告人側の主張はこれに該当しない。また、法411条は裁判所が「著しく正義に反すると認めた場合」に職権で破棄し得ることを定めたものであり、本件においては記録に照らしても同条を適用すべき特段の事情は存在しないと判断される。
結論
本件上告は、適法な上告事由を欠き、かつ職権破棄すべき事由も認められないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事上告審における「上告理由(405条)」と「職権破棄事由(411条)」の性質の峻別を示す。答案上は、当事者が主張する事実誤認や量刑不当は本来の上告理由にはならないが、411条の職権発動を促す趣旨の主張として理解されるべきであることを説明する際に有用である。
事件番号: 昭和25(あ)545 / 裁判年月日: 昭和25年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同法405条の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに最高裁判所が職権で判決を破棄できる事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人AおよびBの弁護人は、原判決に対して上告を申し立てた。しか…