判旨
刑訴法411条は、405条所定の上告理由がない場合でも、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める時に、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条に基づく破棄自判等の職権発動事由が、上告人による「上告申立の理由」として主張し得るか。言い換えれば、同条の性質が当事者の申立権を認めたものか、裁判所の職権を定めたものかが問題となる。
規範
刑訴法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、同法405条各号に規定する事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ「著しく正義に反すると認めた場合」に、職権を以て原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意として主張された内容は刑訴法405条に定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しないものであった。また、本件においては職権で原判決を破棄すべき特段の事情も認められなかった。
あてはめ
上告の申立は、法405条に定める事由がある場合に限りなすことができる。本件の論旨は同条の事由に該当しない。一方、法411条は裁判所の職権による破棄を認める規定であり、当事者がこれに基づき上告を申し立てることはできない。本件では、職権を行使して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情も存在しないため、同条の適用はない。
結論
本件上告には法405条所定の事由がなく、法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験等の実務的議論においては、上告理由の検討において法405条と411条の区別を明確にする際に用いる。当事者が411条を理由に上告することはできないが、実務上は職権発動を促す趣旨で主張されることが多い。その際、裁判所が411条に基づき破棄するか否かは裁量的判断であることを示す根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)2031 / 裁判年月日: 昭和25年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は、405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で判決を破棄し得ることを定めた条文である。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意が刑訴法405条(上告理由)に規定された事由に該当せず…