判旨
被告人および弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権により判決を取り消すべき事由も認められないため、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条は、憲法違反または判例違反がある場合に限り上告を認めている。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認、法令違反、または刑の執行猶予等の事由がある場合に、例外的に職権で原判決を破棄できる旨を定めている。
重要事実
被告人および弁護人が原判決に対して上告を申し立てた。なお、被告人が具体的にどのような犯罪事実により起訴され、一審および二審においてどのような判断がなされたかについては、判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、被告人および弁護人の上告趣意を検討した結果、それらは憲法違反や判例違反といった同法405条が定める正当な上告理由には当たらないと判断した。さらに、記録を精査しても、同法411条を適用して職権による破棄を必要とするような事由(重大な事実誤認や法令違反等)は認められないと判断された。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は、刑事訴訟における上告審の構造を確認するものである。実務上は、上告理由が405条の要件を厳格に満たす必要があること、および411条の職権破棄事由のハードルが極めて高いことを示す一例として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)799 / 裁判年月日: 昭和26年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が提出した上告趣意書の内容、および裁判所による記録の精査結果が問題となった。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯について…