判旨
被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用すべき職権調査の必要性も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で破棄すべき重大な事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、刑訴法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認等)に該当し、著しく正義に反すると認められる事由がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人Aおよびその弁護人、ならびに被告人Bは、下級審の判決を不服として最高裁判所に対し上告を申し立てた。被告人Bについては、上告趣意書の提出が法定の提出期間を経過した後になされた。また、被告人A側の提示した上告趣意の内容が検討された。
あてはめ
被告人Aおよび弁護人の上告趣意は、記録を精査しても刑訴法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による調査を行っても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条所定の事由は見出せない。被告人Bの上告趣意書については、法定期間経過後の提出であるため、適法な趣意として判断の対象とはならない。
結論
本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数のうち200日を本刑に算入し、訴訟費用は被告人等の負担とする。
実務上の射程
上告理由の適法性(405条)と職権破棄事由の存否(411条)を明確に区別し、上告審の事後審的性格を裏付ける判断枠組みとして機能する。実務上は、上告理由がない場合でも411条の適用可能性を検討する流れを示すものであるが、本判決はその適用を否定した典型例である。
事件番号: 昭和25(あ)671 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合に、上告を棄却するものである。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判の有罪判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…