判旨
刑訴法411条は、405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で判決を破棄し得ることを定めた条文である。
問題の所在(論点)
刑訴法411条の性質について、これが405条と同様に当事者による「上告申立の理由」を規定したものか、それとも上告裁判所の「職権破棄の事由」を規定したものかが問題となる。
規範
刑訴法411条は、上告申立の理由を定めた規定ではなく、上告裁判所が職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。具体的には、405条各号に規定する事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める場合には、職権による破棄が認められる。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意が刑訴法405条(上告理由)に規定された事由に該当せず、また、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由も見当たらない事案である。
あてはめ
本件において、所論は刑訴法405条各号に掲げる憲法違反や判例相反といった上告理由に明らかに該当しない。また、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情も存在しないため、411条に基づく職権破棄の余地もない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の事由に該当せず、かつ411条を適用すべき職権破棄事由も認められないため、棄却される。
実務上の射程
411条が当事者の権利としての「上告理由」ではなく、裁判所の後見的な「職権破棄権限」を定めたものであることを明確にした判例である。答案上は、法405条の上告理由に該当しない主張であっても、判例違反や著しい不当性がある場合に、裁判所が411条を介して救済し得る余地を論じる際の法的根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)545 / 裁判年月日: 昭和25年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同法405条の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに最高裁判所が職権で判決を破棄できる事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人AおよびBの弁護人は、原判決に対して上告を申し立てた。しか…