判旨
刑事訴訟法411条は、上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる時に、最高裁判所が職権で判決を破棄できることを定めた規定である。
問題の所在(論点)
刑訴法411条に基づく職権破棄事由の性質、および同条が上告申立ての理由(刑訴法405条)として機能するか否か。
規範
刑訴法411条は上告申立ての理由を定めたものではなく、同法405条各号に規定する事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その主張内容は刑訴法405条に定められた上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当しないものであった。また、本件においては原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情も存しなかった。
あてはめ
被告人らの主張は刑訴法405条に定める事由に明らかに該当しない。また、刑訴法411条は裁判所の職権行使の根拠規定であり、当事者がこれを理由に上告を申し立てることはできない。本件において、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる事由も存在しないため、職権破棄の対象とはならない。
結論
上告を棄却する。刑訴法411条は職権破棄を認める規定であり、上告申立ての理由を定めたものではない。
実務上の射程
実務上、上告申立理由(405条)とは別に、事後審として著しい不正義を救済するための裁判所の職権行使の余地を明らかにしている。答案上は、適法な上告理由がない場合でも、事案の深刻な事実誤認や法令適用の誤りがある際に、裁判所が判断し得る根拠として同条を摘示する。
事件番号: 昭和25(あ)416 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反や判例違反等)には該当しないものであった。また、本件にお…