判旨
刑事訴訟法411条は上告申立の理由を定めた規定ではなく、上告裁判所が職権によって原判決を破棄できる事由を定めたものにすぎない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条に規定される「判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反」等の事由を、当事者が直接の上告理由として主張し得るか。言い換えれば、411条が独立した上告申立理由を定めたものか、あるいは裁判所の職権発動の根拠規定にすぎないかが問題となる。
規範
上告の申し立ては、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由がある場合に限られる。同法411条は、上告理由が存しない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに、上告裁判所が職権で判決を破棄し得る事由を定めた規定である。
重要事実
被告人側が上告を申し立てた際、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反や判例違反)ではなく、同法411条の職権破棄事由に該当することを直接の理由として上告の受理を求めた。
あてはめ
本件の上告理由は明らかに刑訴法405条に定める事由(憲法違反・判例違反)に該当しない。また、刑訴法411条は職権行使の根拠であり、当事者から上告理由として主張されたからといって、裁判所が必ずしもこれに拘束されるものではない。本件においては、411条を適用して原判決を破棄すべき正義に反する事態も認められない。
結論
上告は適法な上告理由を欠くため、棄却される。411条事由は上告理由とならず、職権発動を促す効果を持つにすぎない。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由(405条)と職権破棄事由(411条)の峻別を明確にする際に用いる。答案上では、被告人側の主張が405条に該当しない場合でも、裁判所が411条に基づいて救済し得る余地を検討する際の導入として重要である。
事件番号: 昭和25(あ)2023 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる時に、最高裁判所が職権で判決を破棄できることを定めた規定である。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その主張内容は刑訴法405条に定められた上告理由(憲法違反、判例違反等…