判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権調査の結果によっても同法411条を適用すべき事由が認められない場合、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側の申し立てた上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
被告人側からの上告について、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁あるいは大審院の判例との相反)が認められない場合は、原則として上告を棄却する。ただし、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合には、同法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた事案である。上告趣意の内容については、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反や判例相反等)が含まれていたが、裁判所の審理の結果、それらは同条の理由には当たらないと判断された。また、記録を精査しても、職権による破棄を要する事由の有無が検討された。
あてはめ
本件において、被告人および弁護人が主張する上告趣意は、形式的または実質的に刑事訴訟法405条が定める憲法問題や判例違反のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査した結果、原判決に判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、あるいは刑の執行猶予の不当な取消し等、同法411条を適用して職権破棄をすべき事由は一切認められない。
結論
本件上告を棄却し、当審における未決勾留日数の一部を本刑に算入する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所における上告理由の形式的な審査(405条)と、職権破棄事由の存否(411条)の二段構えの判断枠組みを示す簡潔な例。答案上では、上告理由がない場合であっても職権調査が及ぶこと、そして職権破棄は裁量的かつ補充的であることを示す際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1434 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決に対して弁護人を通じて上告を申し立てた。しかし、提出された上告趣意書の内容は、刑事訴訟法405条が定める…