判旨
上告理由が実質的に原審の事実認定の不当を主張するにすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき事由も認められないときは、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「事実認定の不当」が、刑訴法405条に定められた適法な上告理由に該当するか。また、職権による破棄を定めた刑訴法411条の適用があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当せず、単に原判決の事実認定を非難するにすぎない主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権破棄を行うべき重大な事由が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原審の認定した事実に不服を申し立て、弁護人を通じて上告を提起した。上告趣意書の内容は、原審が是認した第一審判決の事実認定を非難するものであった。なお、具体的な犯行事実の詳細については、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
本件の上告趣意を精査すると、その実質は原審の事実認定を非難するに帰するものであり、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反等の適法な上告理由を構成していない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反など、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審において「事実誤認」は原則として上告理由にならないことを示す一例である。実務上、上告趣意書を作成する際には、単なる事実関係の争いを憲法違反や判例違反の構成に昇華させる必要がある。また、事実誤認を理由に争う場合は、刑訴法411条3号(著しい事実誤認)の職権発動を促す形をとるべきであることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)24 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法における上告理由の制限に関し、実質的に事実誤認を主張するものは、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は原審の事実認定の不当を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点):弁護人が主張…