判旨
本件上告は、上告趣意が単なる事実誤認の主張や訴訟法違反の主張にとどまり、刑訴法405条の上告理由に該当しないため、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する「事実認定の非難」および「単なる訴訟法違反」が、刑訴法405条に定める上告理由に該当するか、あるいは刑訴法411条により職権で破棄すべき事由に該当するか。
規範
最高裁判所への上告が適法とされるためには、刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)のいずれかに該当することを要する。単なる原審の事実認定の非難や、同条に該当しない訴訟法違反の主張は適法な上告理由とはならない。また、職権による判決取消(刑訴法411条)は、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告人本人は、原審の認定した事実関係に誤りがあるとして事実認定を非難する上告趣意を申し立てた。また、弁護人は原審の手続に訴訟法上の違反がある旨を主張して上告した。
あてはめ
被告人本人の上告趣意は、実質的に原審の事実認定を争うものであり、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例相反等の事由には当たらない。また、弁護人の主張する訴訟法違反も、同条所定の事由を構成するものではない。さらに、記録を精査しても、職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の事由も見当たらない。
結論
本件上告は刑訴法405条の理由を欠くため、刑訴法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における適法な上告理由の限定性を示す事例である。事実誤認や単なる訴訟法違反を理由として上告を維持することは困難であり、答案作成上は上告理由を構成する際に憲法違反や判例相反の有無を厳格に検討すべき指針となる。
事件番号: 昭和26(れ)1229 / 裁判年月日: 昭和26年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張する訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないと判示した。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する原判決につき、訴訟法違反、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の内容については…