刑訴法第四一一條は憲法に違反しない。
刑訴法第四一一條の合憲性
刑訴法411條,憲法11條以下
判旨
刑事訴訟法411条は職権による破棄事由を定めたものであり、上告申立の理由を定めたものではない。また、上告審を純然たる法律審とするか、事実誤認等の事由を含めるかは立法の裁量に属し、憲法違反の問題は生じない。
問題の所在(論点)
事実誤認が独立した適法な上告理由となるか、および刑事訴訟法411条が上告申立の理由を定めたものと解釈できるか。
規範
1. 上告申立の理由は刑事訴訟法405条各号に掲げる事由に限定される。2. 同法411条は、405条の事由がない場合でも、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに上告裁判所が職権で破棄し得る事由を定めた規定である。3. 上告審の性格(純然たる法律審とするか否か)は立法政策の事項であり、憲法の保障の範囲外である。
重要事実
被告人は強盗罪に問われたが、本件犯行は他人の所為であるとして、第一審および原審の事実認定に誤りがあると主張した。弁護人は、事実誤認を直接の上告理由として認めないことは憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
刑事訴訟法405条は上告理由を厳格に制限しており、事実誤認はこれに含まれない。同法411条は「職権」による破棄の可能性を認めるにとどまり、当事者に申立権を付与するものではない。また、最高裁判所の性格を法律審に限定し、事実誤認を直接の上告理由から除外する現行法の仕組みは、立法府の合理的な裁量の範囲内であって憲法に反しない。
結論
事実誤認を理由とする上告は、刑事訴訟法405条に定める事由に当たらないため、適法な上告理由として採用できない。本件に同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められない。
実務上の射程
上告審における職権破棄事由(刑訴法411条)と上告理由(405条)の峻別を明確にした判例。答案上は、上告理由の制限の合憲性や、事実誤認を理由とする上告申立の限界を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)970 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、上告趣意が単なる事実誤認の主張や訴訟法違反の主張にとどまり、刑訴法405条の上告理由に該当しないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人本人は、原審の認定した事実関係に誤りがあるとして事実認定を非難する上告趣意を申し立てた。また、弁護人は原審の手続に訴訟法上の違反がある旨…