判旨
判例違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい正義に反する事由)を主張するにすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
上告趣意において「判例違反」が主張されているが、その実質が刑事訴訟法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合に、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた適法な上告理由(判例違反等)を形式的に主張している場合であっても、その実質が同法411条の職権破棄事由の主張にとどまるのであれば、適法な上告理由としては認められない。
重要事実
弁護人が判例違反を理由として上告を申し立てた事案であるが、その主張内容は実質的には刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)に該当する事由を指摘するものに帰するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は、形式上は判例違反を主張しているものの、その具体的内実を精査すると判例との矛盾を具体的に示すものではなく、事実上411条所定の事由を主張しているに等しい。また、記録を精査しても、職権で同条を適用して原判決を破棄すべき重大な事由も認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、上告審の構造(405条の限定列挙)を論じる際の補足的な根拠として、形式的な名称にかかわらず主張の実体に基づいて適法性が判断されることを示す際に参照しうる。
事件番号: 昭和25(あ)2188 / 裁判年月日: 昭和26年5月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行われたが、具体的な事実関係…