判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁又は大審院の判例との相反)が存在するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、事実の誤認等があって、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行われたが、具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認、刑の著しい不当など、職権をもって原判決を破棄すべき事情(同法411条)は見出せない。したがって、原判決を維持することが相当である。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
本決定は上告審の書面審理における定型的な処理基準を示すものである。司法試験においては、上告趣意が405条の限定列挙された事由に該当するかどうかをまず検討し、それに該当しない場合でも、著しく正義に反するような重大な瑕疵がある場合には411条による職権破棄の可能性があるという二段構えの枠組みを理解する上で参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1003 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄事由の有…