判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)が存在するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定等、職権により破棄すべき事由が認められる必要がある。
重要事実
上告人が提起した上告に対し、弁護人が上告趣意書を提出した事案。最高裁判所は、提出された上告趣意の内容および訴訟記録の精査を行った。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらないと判断された。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りがあるなど、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる状況にはない。
結論
刑事訴訟法414条、386条1項3号により、本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の具体的判断過程を示すものではあるが、決定理由が極めて簡潔であるため、実務上は上告理由の不存在を確認する形式的な先例としての意義に留まる。
事件番号: 昭和25(あ)2188 / 裁判年月日: 昭和26年5月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行われたが、具体的な事実関係…