判旨
上告理由に当たらない主張や記録上職権破棄の理由が見当たらない場合、裁判所は上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条に定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認等)も認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人側が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が刑訴法405条の定める具体的な上告理由に該当しない事案である。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決を職権で破棄すべき特段の事情も認められなかった。
あてはめ
弁護人の提示した上告趣意は、法令が規定する適法な上告理由としての要件を満たしていない。また、記録を精査しても、著しい正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、または刑の不当といった職権破棄事由の存在を基礎付ける事実は見当たらない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告審における形式的審査のプロセスを示すものであり、具体的理由の欠如や職権破棄事由の不存在を確認した上での定型的な棄却決定として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1003 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄事由の有…