判旨
本件決定は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらないこと、および同法411条の職権破棄事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑訴法405条各号に掲げる上告理由に該当するか、また、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反がある場合に限り、上告を申し立てることができると規定している。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止等により、著しく正義に反すると認める場合に職権で原判決を破棄できるとする。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が法的な上告理由(刑訴法405条)に該当するか、あるいは職権での破棄が必要な事情があるかが問われた。なお、具体的な事案の内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反や判例相反等)に当たらないと判断した。また、判決に影響を及ぼすべき重大な誤り等の職権破棄事由(刑訴法411条)も認められないとした。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審において、上告趣意が法定の理由を欠き、かつ職権破棄すべき特段の事情がない場合の定型的な処理(棄却決定)を示すものである。実務上、具体的な権利侵害や判例違反の摘示がない形式的な上告に対する遮断機能を確認する意味を持つ。
事件番号: 昭和25(あ)1318 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や記録上職権破棄の理由が見当たらない場合、裁判所は上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が刑訴法405条の定める具体的な上告理由に該当しない事案である。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決を職権で破棄…