判旨
被告人の弁護人が上告理由を主張したが、最高裁判所はこれが刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないと判断し、職権で破棄すべき事由も認められないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権破棄は、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特段の事情が認められる場合に限られる。
重要事実
被告人が上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。弁護人は独自の上告趣意を主張したが、その具体的内容については判決文からは不明である。最高裁判所は記録を精査し、その主張内容が法的に妥当か検討した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条に規定される憲法違反や判例相反等のいずれの事由にも当たらない。さらに、記録全体を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は存在しない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な判断枠組みを確認するものである。実務上は、上告趣意書において405条の事由をいかに具体的に指摘できるかが重要であり、それが認められない場合でも411条の職権破棄を促すための事実関係の整理が必要となる。
事件番号: 昭和25(あ)1015 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件決定は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらないこと、および同法411条の職権破棄事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が法的な上告理由(刑訴法405条)に該当するか、あるいは職権での破棄…