判旨
刑事訴訟法411条に基づく職権破棄の事由が認められない場合、上告理由に当たらない適法な不服申し立てを棄却する。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、同法411条各号に掲げる職権破棄事由が存在するか。
規範
上告理由が刑事訴訟法405条各号に該当しない場合、かつ記録を精査しても同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等)を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意の内容については判決文からは不明であるが、被告人は何らかの理由に基づき上訴を維持していた。
あてはめ
被告人の上告趣意は刑事訴訟法405条に定められた憲法違反や判例相反などの適法な上告理由には当たらないと判断される。さらに、訴訟記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、または刑の著しい不当といった411条所定の事由は見出せない。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審において具体的・個別的な権利救済の必要性がない場合の定型的な棄却決定である。実務上、上告趣意が形式的要件を欠く場合であっても、裁判所が411条に基づき記録を精査するプロセスを経ることを示している。
事件番号: 昭和25(あ)936 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および事件の記録が精…