判旨
憲法違反や判例違反を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる法令適用の誤りの主張にすぎない場合は、上告適法の理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反や判例違反を主張する上告趣意が、その実質において単なる法令違反(刑訴法411条2号)を主張するものである場合に、適法な上告理由となるか。
規範
上告趣意において憲法違反や判例違反が主張されている場合であっても、その実質が刑事訴訟法411条各号に該当する事由(法令違反等)の主張に帰する場合には、同法405条所定の上告適法の理由とは認められない。
重要事実
被告人が、原判決には憲法違反および判例違反があるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意書において形式的には憲法違反および判例違反を掲げていた。
あてはめ
弁護人の主張は、形式上は憲法違反および判例違反を主張するものである。しかし、記録を精査しその内容を検討したところ、その実質は刑訴法411条2号(判決後の法令の廃止・変更等を含む広義の法令違反の文脈)に該当する事由を主張しているに過ぎない。したがって、上告理由として独自の憲法・判例問題を含むものではないと判断される。
結論
本件上告趣意は上告適法の理由にならないため、刑訴法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告理由の記載において、形式的な『憲法違反』等のラベルを貼るだけでは不十分であり、実質的にも405条各号に該当する具体的理由が必要であることを示している。司法試験上は、上告理由の適法性を問う設問において、主張の『実質』を検討する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)1850 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が憲法違反を理由として上告を提起したが、その主張の具体的内容は判決文からは不明である。最高裁判所は記録を精査し、職権で判決を破棄すべき…