判旨
違憲を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる法令違反や量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告趣意が、実質的に単なる法令違反や量刑不当の主張である場合に、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由となるか。
規範
憲法違反を上告理由とする場合であっても、その実質において単なる法令違反(刑訴法405条各号に含まれない事項)や量刑不当を主張するものであるときは、適法な上告理由とは認められない。また、裁判所が記録を調査しても、職権で判決を破棄すべき刑訴法411条の事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
弁護人が、憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。上告趣意の第一点および第二点は違憲を主張するものであったが、その実質は法令違反の主張であり、第三点は量刑不当を主張するものであった。原審の判断には特に不当な点は認められず、最高裁判所において記録の精査が行われた。
あてはめ
本件の上告趣意第一点および第二点は、表現上は憲法違反を掲げているものの、その実質的な内容は原審の法令適用に関する不服、すなわち単なる法令違反の主張に帰する。また、第三点は量刑が重すぎるという不当性を訴えるものである。これらは刑事訴訟法405条が限定的に規定する上告理由(憲法違反や判例相反)のいずれにも該当せず、また記録上、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反といった刑訴法411条適用の必要性も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条および386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、上告理由の適格性を論じる際、単に「憲法違反」というラベルを貼るだけでは不十分であり、その実質が405条の趣旨に沿うものである必要があることを示す論拠として活用できる。特に実務上、上告理由の制限を説明する際の基礎的な判断枠組みとなる。
事件番号: 昭和27(あ)4327 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、憲法違反を実質的な上告理由として主張するが、その実質が単なる訴訟法違反や事実誤認、量刑不当にすぎない場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらないと判示された事例である。 第1 事案の概要:被告人は窃盗等の罪に問われ、原審で有罪判決を受けた。これに対し弁護人が上告を申し立て、(1)憲法違…