判旨
上告趣意が実質的に単なる法令違反や量刑不当の主張にとどまる場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意において「違憲」が主張されているものの、その実質が単なる法令違反である場合、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
最高裁判所への上告理由は刑訴法405条各号に限定されており、違憲を主張していてもその実質が単なる法令違反である場合や、単なる量刑不当の主張である場合は、適法な上告理由とは認められない。また、職権による判決破棄事由(刑訴法411条)がない限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人が違憲および量刑不当を理由に上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意第一点として違憲を主張したが、裁判所はその実質を単なる法令違反の主張であると判断した。また、第二点として量刑不当を主張した。
あてはめ
本件の上告趣意第一点は、形式的には違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、原審の判断も相当である。また、第二点の量刑不当の主張も同条の上告理由に当たらない。さらに、記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき特段の事情も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、上告受理の要件(特に405条の上告理由の限定性)を論じる際の基礎となる。形式的な「違憲」の主張があっても、実質が法令違反であれば門前払い(棄却・却下)されるという実務上の運用を示す一例である。
事件番号: 昭和30(あ)1518 / 裁判年月日: 昭和30年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、憲法違反を主張していても、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合には、適法な上告理由を構成しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、量刑の不当を理由に憲法違反(差別的待…