判旨
上告理由が単なる事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権破棄の必要性も認められないときは、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する事案の事実誤認が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、刑訴法411条(職権破棄)を発動すべき事由があるか。
規範
最高裁判所に対する上告理由は刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に限定される。単なる事実誤認の主張は同条の上告理由には当たらない。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認があるなど、職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、例外的に職権破棄の対象となり得る。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を申し立てた事案。上告人は弁護人を通じて上告趣意書を提出したが、その内容は原判決の認定した事実関係を争う、いわゆる事実誤認を主張するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は、原審の認定した事実に異議を唱える事実誤認の主張である。これは刑訴法405条各号に掲げられた憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、事案の諸般の事情に照らしても、原判決を職権により破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような状況(刑訴法411条の職権発動をすべき事情)は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における事実誤認主張の限界を再確認する趣旨で用いられる。司法試験においては、上告理由の限定性(405条)と、例外的な救済手段としての職権破棄(411条)の関係を論じる際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和25(あ)161 / 裁判年月日: 昭和25年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、事実誤認や量刑不当等を理由とする上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事例である。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた。弁護人の主張によれば、原判決には事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反の事由が存在するとされた。上告人は、これら…