判旨
事実認定の誤りや量刑不当のみを主張する上告は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
事実認定の誤りや量刑の不当を主張することが、刑事訴訟法405条に定める上告理由(法律審としての適格性)にあたるか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例相反)に該当しない事由、すなわち単なる事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決取消事由(同法411条)に該当すると認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人の弁護人は、第一審判決の事実認定および刑の量定を是認した原判決に対し、これらを非難する内容の上告趣意書を提出して上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人の主張は、原判決が維持した事実認定と量刑を非難するにとどまる。これは刑事訴訟法405条が限定的に規定する上告理由のいずれにも該当しない。また、本件においては、事実誤認や著しい量刑不当など、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性を確認する判例。司法試験においては、上告審の構造(法律審・事後審)を説明する際や、上告趣意書の記載内容が適法な理由を構成しているかを論じる場面で、405条の解釈の前提として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2692 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判決に対し、事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法405条に基づく上告において、事実誤認および量刑不当の…