判旨
重大な事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権発動の必要性がない限り棄却される。
問題の所在(論点)
重大な事実誤認の主張が、刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定しており、単なる重大な事実誤認の主張は同条所定の上告理由には当たらない。また、同法411条に基づく職権破棄は、裁判所が裁量により職権発動をなすべきと認める場合に限定される。
重要事実
上告人は、原判決に重大な事実誤認がある旨を主張して上告を申し立てた。
あてはめ
上告人の主張は「重大な事実誤認」にすぎず、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反などの適法な上告理由を含んでいない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき特段の事情も認められない。
結論
本件上告は不適法または理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告審の構造が制限列挙された上告理由に基づく事後審であることを示しており、事実誤認を理由とする場合には職権発動を促す主張を構成する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)2354 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の事実認定に誤りがあること、および量刑が重すぎて不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。 第2 問題の所…