判旨
量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、憲法違反を主張していても、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合には、適法な上告理由を構成しない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目としつつ、実質的に量刑不当を主張することが、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
1. 刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。2. 実質的に量刑の不当を訴えるにすぎない主張は、形式的に憲法違反等の名称を付していても、同条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、量刑の不当を理由に憲法違反(差別的待遇)を主張したが、記録上そのような事実は認められなかった。
あてはめ
被告人および弁護人の主張は、形式的には憲法違反等を掲げているものの、その内容は原判決の量刑を非難する点に帰着する。憲法違反(差別的待遇)の主張についても、記録上、被告人を差別的に扱った事実は認められず、実質的には量刑不当の主張にすぎない。したがって、これらの主張はいずれも刑訴法405条各号の事由に該当しない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・制限上告制)を理解する上での基礎判例。答案上は、上告理由の適格性を論じる際、実質的な主張内容に基づいて判断すべきとする準則として参照される。なお、刑訴法411条による職権破棄の余地についても検討すべきだが、本件では否定されている。
事件番号: 昭和30(あ)2161 / 裁判年月日: 昭和30年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張や、控訴審で参酌済みの事情を違憲の主張として構成するものは、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、量刑の不当や憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は憲法違反を主張していたが、その具体的内容は控訴趣意書でも主張されていた…