判旨
単なる量刑不当の主張や、控訴審で参酌済みの事情を違憲の主張として構成するものは、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張や、原判決が既に参酌している事情を憲法違反と称して主張することが、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
上告理由を定める刑事訴訟法405条の趣旨に照らし、憲法違反を主張する場合であっても、その実質が単なる量刑上の酌量事由の主張に過ぎない場合や、既に原判決において適切に参酌されている事項である場合には、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人および弁護人が、量刑の不当や憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は憲法違反を主張していたが、その具体的内容は控訴趣意書でも主張されていた事項であり、原判決において既に量刑上参酌されていたものであった。
あてはめ
被告人の主張は単なる量刑不当であり、弁護人の憲法違反の主張も、その実質は単なる量刑上の酌量事由に過ぎない。また、原判決の判示内容によれば、当該事項は量刑判断において既に考慮されていることが明らかである。したがって、前提となる憲法違反の事実は存在しないと評価される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示し、実務上、憲法違反を形式的に主張しても、実質が量刑判断への不服であれば上告理由として認められないという限定的な運用を裏付ける判例である。
事件番号: 昭和28(あ)4306 / 裁判年月日: 昭和30年8月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】違憲を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる法令違反や量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。上告趣意の第一点および第二点は違憲を主張するものであったが、その実質は法令違反の主張であり…
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…