判旨
被告人が主張した量刑不当および単なる訴訟法違反は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条における上告理由の限定。量刑不当や単なる訴訟法違反を理由として上告を申し立てることができるか。
規範
最高裁判所に対する上告理由は、憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁判所または判例がない場合には大審院等の判例との相反がある場合に限られる(刑事訴訟法405条)。単なる量刑不当や訴訟法違反(憲法違反に至らないもの)は、同条の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が、原判決の量刑が不当であること、および訴訟手続に法令違反があることを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人が主張する量刑不当および単なる訴訟法違反という事由は、刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、職権で調査(刑訴法411条)を要するような著しい正義に反する事由も認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
上告を棄却する。量刑不当や単なる訴訟法違反は、適法な上告理由とはならない。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の厳格な解釈を示すものであり、答案上は上告適格や上告受理申立て(406条)の要否、職権破棄事由(411条)との対比において、被告人側の主張が適法な上告理由に当たらないことを指摘する際に活用する。
事件番号: 昭和25(あ)323 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる訴訟法違反や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、訴訟手続に法令の違反があること(訴訟法違反)および刑の量定が不当であること(量刑不当)を理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法405条…