判旨
単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由。原審が是認した第一審判決の量刑が不当である旨の主張(量刑不当)は、同条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の規定により、最高裁判所に対する上告は、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所(若しくは大審院若しくは上訴裁判所たる高等裁判所)の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限られる。したがって、原審の是認した第一審判決の刑の量定が不当であるという主張(量刑不当)は、法に定められた適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が原審の判断を不服として上告した事案。上告趣意において、被告人は、原審が第一審判決の刑の量定を是認したことは不当である旨を主張した。
あてはめ
本件の上告趣意は、原審が是認した第一審判決の刑の量定が不当であると主張するにとどまるものである。これは刑事訴訟法405条が定める各号(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由(著しい量刑不当等)は認められない。
結論
量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定性を示す。実務上、単なる量刑不当を主張するだけでは上告理由として不適法となるため、憲法違反や判例違反を構成するか、あるいは411条の職権破棄事由に該当するほどの重大な量刑不当(刑の量定が甚だしく不当)であることを指摘する必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)2612 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定する適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人および被告人Aが、量刑が重すぎることを不服として上告を申し立てた事案である。判決文には、被告人らが犯した具体的な罪名や事実関係の詳細については記載がなく、量刑不当を理由とする上告…