判旨
量刑不当は、刑事訴訟法405条に列挙された事由に該当しないため、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が定める上告理由の限定性。特に、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てることが認められるか。
規範
上告は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)がある場合に限り、その理由となし得る。同条に規定のない「量刑不当」については、原則として適法な上告理由にはあたらない。
重要事実
被告人が犯した罪の量刑について、弁護人および被告人双方が「量刑が不当である」ことを主張し、最高裁判所に対し上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人および被告人の主張は、いずれも量刑の不当を訴えるものである。しかし、刑事訴訟法405条の定める限定された上告理由の中に量刑不当は含まれていない。また、本件においては職権による破棄事由(刑事訴訟法411条)も認められない。
結論
量刑不当は適法な上告理由とならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の排他的・限定的性格を認める判例である。実務上、量刑不当を主張する場合は、あくまで411条2号の「刑の量定が著しく不当であること」を理由とする職権発動を促す形をとる必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)1433 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定する上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは、それぞれ原判決の量刑が不当であることを理由として最高裁判所に上告を提起した。弁護人らおよび被告人自身が提出した上告趣意書の内容は、いずれも刑罰の重さを争うものであった。 第2 問題の所在(…