判旨
量刑不当の主張は刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・大審院判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明。
あてはめ
弁護人が主張する量刑不当の事由は、刑訴法405条に規定される憲法違反や判例相反等のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい量刑不当等)を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事情も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
実務上、量刑不当のみを理由とする上告は原則として受理されない(刑訴法405条)。ただし、刑訴法411条2号により「刑の量定が甚だしく不当である」と認められる場合には、最高裁が職権で破棄しうる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)421 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の量定を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意の内容を精査したところ、実質的には量刑が不当であるという主張に尽きるものであった。 第2 問題の所在(論点):被…