判旨
被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」の申し立てが、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の規定に基づき、判例違反、憲法違反、又は死刑若しくは無期懲役若しくは禁錮を言い渡した判決に対する著しい量刑不当等、特定の事由がない限り上告は認められない。単なる量刑不当の主張は、同条各号に掲げる適法な上告理由に該当しない。
重要事実
被告人が原判決の刑の量定を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意の内容を精査したところ、実質的には量刑が不当であるという主張に尽きるものであった。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討した結果、それは結局のところ量刑が不当であるとの主張に帰着する。刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に定めており、本件における主張は同条のいずれの事由にも当たらない。また、記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき同法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
量刑不当を理由に最高裁へ上告する場合、原則として適法な上告理由にならないことを示す。司法試験においては、上告審の構造(法的審査としての性質)や、上告理由の限定性を論じる際の基礎知識として活用する。実務上は、死刑や無期懲役など、刑訴法411条2号が直接適用される例外的な場合を除き、量刑不当のみでの上告は門前払いされることを意味する。
事件番号: 昭和25(あ)2760 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁護人による量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において判決を受けた後、弁護人が上告を申し立てた事案。弁護人は、原判決の量刑が不当であること(量刑不当)を上告趣意として主張した。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法40…