判旨
量刑の不当は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、職権による破棄事由である同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、原審の量刑判断は維持される。
問題の所在(論点)
量刑の不当が刑事訴訟法405条に定める上告理由に該当するか、および職権破棄事由(同法411条)の適用の有無が問題となる。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい量刑不当等)の適用は、記録を精査した上で刑の執行を維持することが著しく正義に反すると認められる場合に限られる。
重要事実
被告人および弁護人は、原審(控訴審)が第一審判決の量刑を是認したことについて、その刑が不当に重いとして上告を申し立てた。なお、被告人は上告審の審理期間中、未決勾留の状態にあった。
あてはめ
本件において、上告理由の趣旨はいずれも原審の量刑を不当とする点に集約される。これは刑訴法405条のいずれの事由にも該当しない。さらに、記録を精査しても、刑を減軽しなければ著しく正義に反するといえるような特段の事情(刑訴法411条適用事由)は認められない。したがって、原判決の量刑は維持されるべきである。
結論
本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中150日を本刑に通算する。
実務上の射程
司法試験においては、上告審の構造(事後審・制限上告主義)を理解する上で重要である。答案上は、単なる量刑不当は405条の理由にならないこと、職権破棄(411条2号)を検討する際には「著しい不当」といえる事実があるかという視点で論証を構成する際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)2612 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定する適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人および被告人Aが、量刑が重すぎることを不服として上告を申し立てた事案である。判決文には、被告人らが犯した具体的な罪名や事実関係の詳細については記載がなく、量刑不当を理由とする上告…