判旨
第一審判決の量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
第一審判決における量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定する適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を憲法違反や判例違反等に限定しており、単なる量刑不当は同条所定の上告理由には含まれない。
重要事実
弁護人が、被告人に対する第一審判決の量刑が不当に重いことを理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の主張は結局のところ第一審判決の量刑不当をいうものである。これは憲法違反や判例違反を定める刑事訴訟法405条の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき顕著な不当性も認められない。
結論
本件上告は理由がないため棄却される。
実務上の射程
司法試験等の刑事訴訟法において、上告審の構造(事後審・制限上告制)を論じる際の根拠となる。量刑不当自体は適法な上告理由ではないが、実務上は同法411条2号(刑の量定が甚だしく不当)による救済の余地が残されている点に注意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)2330 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の不当は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、職権による破棄事由である同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、原審の量刑判断は維持される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、原審(控訴審)が第一審判決の量刑を是認したことについて、その刑が不当に重いとして上告を申し立…