判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定する適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反、最高裁判例がない場合の当職判例との相反)に掲げられた事由以外の主張、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人両名の弁護人および被告人Aが、量刑が重すぎることを不服として上告を申し立てた事案である。判決文には、被告人らが犯した具体的な罪名や事実関係の詳細については記載がなく、量刑不当を理由とする上告趣意のみが提示されている。
あてはめ
被告人らの上告趣意を検討すると、結局のところ量刑が不当であるという主張に帰着する。これは、刑事訴訟法405条が限定的に規定している憲法違反や判例違反のいずれの事由にも該当しない。また、職権により記録を精査しても、同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい量刑不当等)を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事実務における上告理由の限定性を示す。被告人が量刑のみを争う場合、原則として405条の上告理由にはならないため、実務上は「著しい量刑不当」を理由とする職権発動(411条2号)を期待して主張を組み立てる必要があるが、本判例はそのハードルが極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)2330 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の不当は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、職権による破棄事由である同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、原審の量刑判断は維持される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、原審(控訴審)が第一審判決の量刑を是認したことについて、その刑が不当に重いとして上告を申し立…