判旨
刑訴法405条は上告の申立理由を限定的に定めており、同法411条は最高裁判所が職権で判決を破棄できる場合を定めたものであって、上告人が主張できる上告理由を定めたものではない。
問題の所在(論点)
刑訴法411条(職権による判決破棄事由)を根拠として、上告人が上告の申立を行うことができるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の事由がある場合にのみ上告の申立をすることが可能であり、同法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、最高裁判所が職権によって判決を破棄できる場合を規定したものである。
重要事実
弁護人は憲法違反を主張して上告したが、その実質は単なる訴訟法違反または事実誤認の主張であった。また、記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき事情も認められなかった。
あてはめ
本件上告理由は実質的に単なる訴訟法違反または事実誤認にすぎず、刑訴法405条の定める適法な上告理由に該当しない。また、同法411条は裁判所の職権行使の根拠規定であって、当事者がこれに基づいて上告を申し立てることはできないため、同条の適用を求める主張は上告理由として不適法である。
結論
本件上告を棄却する。刑訴法411条は上告理由を定めた規定ではない。
実務上の射程
上告理由の記載において、事実誤認や著しい刑の不当(411条各号)を直接の申立理由として構成することはできないという、上告審の構造的限界を示す際に引用する。
事件番号: 昭和25(あ)416 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反や判例違反等)には該当しないものであった。また、本件にお…