判旨
上告理由に当たらない法令違反や審理不尽の主張、および事案の異なる判例違反の主張に基づく上告は、刑訴法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
単なる法令違反や審理不尽の主張、および事案の異なる判例との相反を主張することが、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反、または最高裁判例がない場合に大審院等の判例との相反)に該当しない主張、すなわち単なる法令違反や審理不尽の主張は、適法な上告理由を構成しない。また、引用判例が事案の趣旨を異にする場合には、判例違反の前提を欠くものとして排斥される。
重要事実
弁護人が、第一審または第二審の判断に対し、(1)単なる法令違反および審理不尽があること、(2)過去の判例に違反することを理由として上告を申し立てた事案。なお、具体的な事件の内容や下級審の判断、弁護人が引用した特定の判例の詳細については、本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張のうち、第一点は単なる法令違反と審理不尽をいうものであり、刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由に含まれない。第二点の判例違反についても、所論が引用する判例は本件とは事案の趣旨を異にするものであり、判例違反を主張する前提を欠いている。したがって、いずれも適法な上告理由には当たらない。また、刑訴法411条(職権による判決取消)を適用すべき著しい正義に反する事由も認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁における上告受理の要件を厳格に解する実務運用を裏付けるものである。答案上は、上告理由が405条の各号に該当するか否かの判断基準を示す際に、単なる法令違反等との区別を強調する文脈で参照し得る。
事件番号: 昭和25(あ)802 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定の誤りや量刑不当のみを主張する上告は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審判決の事実認定および刑の量定を是認した原判決に対し、これらを非難する内容の上告趣意書を提出して上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実認定の誤りや量刑の…