判旨
第一審判決に対する非難や勾留・保釈に関する不服申し立ては、刑事訴訟法405条の規定する原判決に対する適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
第一審判決に対する不服、あるいは判決そのものではない勾留や保釈に関する不服が、刑事訴訟法405条にいう「上告理由」に該当するか。
規範
上告理由は、刑事訴訟法405条に基づき、原判決(控訴審判決)に対する攻撃でなければならない。第一審判決に対する非難や、勾留・保釈といった判決手続外の事項に対する非難は、同条の上告理由として認められない。
重要事実
被告人が、第一審判決に対する不服、および勾留や保釈の手続に関する不服を理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人の上告趣意のうち、第一点は第一審判決を非難するものであり、原判決に対する攻撃ではない。また、第二点から第四点は勾留または保釈を非難するものであり、いずれも判決に対する攻撃とは認められない。したがって、これらは刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由としての要件を欠いている。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審において主張可能な事項は原判決の違法性に限定されることを示す。第一審の判断を直接争うことや、判決とは別個の独立した裁判・処分(勾留等)を上告理由とすることはできないという、不服申立構造の基本を確認する際に用いる。
事件番号: 昭和28(あ)4306 / 裁判年月日: 昭和30年8月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】違憲を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる法令違反や量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。上告趣意の第一点および第二点は違憲を主張するものであったが、その実質は法令違反の主張であり…