判旨
逮捕手続に違法があることは、刑訴法405条に規定する適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
逮捕手続の違法を理由として上告を申し立てることが、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられる上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事由は、適法な上告理由とはならない。具体的には、被告人の逮捕手続における違法の存在は、同条の上告理由として認められない。
重要事実
被告人が逮捕され、その後の刑事裁判において有罪判決を受けた。これに対し、弁護人が被告人に対する逮捕手続に違法があることを主張し、上告を申し立てた事案である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和23年(れ)第65号)を引用し、逮捕手続に違法があるとの主張は上告適法の理由にならないと判断した。本件において弁護人が主張する逮捕手続の違法は、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反といった上告理由のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないため、上告は棄却されるべきである。
結論
本件上告を棄却する。逮捕手続の違法は、適法な上告理由とならない。
実務上の射程
手続的違法(特に逮捕等の捜査段階の違法)を理由とする上告については、それが直接的に憲法違反や判例違反に結びつかない限り、刑訴法405条の上告理由として主張することは困難である。答案上は、上告理由の限定性を論じる際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和28(あ)4790 / 裁判年月日: 昭和30年12月16日 / 結論: 棄却
刑訴第二二一条第二項第二号により現行犯人とみなされるためには、必ずしも逮捕の瞬間に同号掲記の物件を所持している必要はない。