判旨
上告審において、原審で主張も判断もされていない第一審の訴訟法違反を新たに主張することは、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、単なる量刑の不当の主張も、適法な上告理由には該当しない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない第一審の訴訟手続の違法を、上告審において新たに主張することが刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
1. 刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に基づかない主張、例えば単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とならない。2. 原審で主張されず判断も受けていない第一審における訴訟手続の法令違反を、上告審で新たに主張することは許されない。
重要事実
被告人が第一審判決に対し控訴したが棄却されたため、さらに上告した事案。弁護人は、上告趣意において量刑の不当を訴えるとともに、憲法違反を名目として第一審における供述調書の取り扱い等に関する訴訟法違反を主張した。しかし、当該訴訟法違反については原審(控訴審)では一切主張されておらず、判断も示されていなかった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反は、その実質において量刑の非難にとどまり、刑訴法405条の定める憲法違反には該当しない。また、供述調書の誤記等に基づく訴訟法違反の主張についても、原審での主張・判断を経ていない事項を新たに上告審で持ち出すものであり、上告理由としての適格を欠く。記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由も認められない。
結論
本件各上告趣意はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないため、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審的性格)を裏付ける。原審で主張していない事項を事後的に争うことの制限や、憲法違反を名目とした実質的な量刑不当・事実誤認の主張が排斥される実務上の典型例として参照される。
事件番号: 昭和28(あ)5543 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張・判断されなかった事由を新たに上告審で主張することは、特段の事情がない限り、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審における勾留更新決定の執行が無効であることを理由に、憲法違反を主張して上告した。しかし、当該事由は原審(控訴審)において控訴趣意とし…