判旨
控訴審において主張・判断されなかった事由を新たに上告審で主張することは、特段の事情がない限り、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張・判断されなかった手続上の瑕疵や憲法違反の主張を、上告審において初めて主張することが許されるか(上告適法の理由となるか)。
規範
上告審は、原則として下級審の判断の当否を審査する事後審であるため、控訴審で控訴趣意として主張されず、かつ原判決が判断しなかった事項を、新たに上告理由として主張することは、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。
重要事実
被告人の弁護人は、第一審における勾留更新決定の執行が無効であることを理由に、憲法違反を主張して上告した。しかし、当該事由は原審(控訴審)において控訴趣意として主張されておらず、原判決もそれについて判断を下していなかった。また、被告人本人も量刑不当を理由に上告を申し立てていた。
あてはめ
本件で主張された勾留更新決定執行の無効という憲法違反の主張は、原審で控訴趣意として主張されておらず、原判決の判断もなされていない。これは事後審としての性格を持つ上告審の構造に反するものであり、刑事訴訟法405条の定める上告理由には該当しない。また、被告人本人の量刑不当の主張も同条の上告理由には当たらない。さらに、記録を精査しても刑事訴訟法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
実務上の射程
上告審の構造(事後審性)を前提とした判例であり、実務上、控訴審で提出しなかった新たな主張を上告審で受理させることは極めて困難である。ただし、職権破棄事由(411条)に該当する場合には例外的に救済の余地があるため、答案上は原則として主張制限を論じつつ、予備的に職権発動の可否を検討する流れとなる。
事件番号: 昭和28(あ)477 / 裁判年月日: 昭和29年11月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張されず原判決が判断を示していない事項に関する違憲主張は、適法な上告理由にならない。また、刑事訴訟規則44条により公判調書の必要的記載事項は限定されており、同条に定めのない事項の不記載は手続上の違法を構成しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審の訴訟手続において憲法違反…