判旨
上告理由として主張できる事項は、原則として原審において主張され、かつ原判決が判断を下した事項に限られ、これを欠く憲法違反の主張等は適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
原審において主張せず、かつ原判決が判断を示さなかった事項について、上告審において新たに憲法違反等を主張することが、適法な上告理由(刑訴法405条等)となり得るか。
規範
上告審において憲法違反等を主張する場合、その事項が原審(控訴審)において適法に主張され、かつ、これに対して原判決が判断を示していることを要する。これらを経ない新たな主張については、刑訴法411条の職権破棄事由に該当しない限り、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が盗取の事実等について争い、第一審判決の憲法違反および盗難被害届の証明力を主張して上告した事案。しかし、被告人が上告理由として挙げた憲法違反の主張は、原審(控訴審)では主張されておらず、したがって原判決もそれについて判断を下していなかった。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する第一審判決の憲法違反という事項は、原審で主張されておらず、原判決の判断も経ていない。また、被害届の証明力を争う点も独自の見解に基づくものに過ぎない。記録を精査しても、刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)に該当するような職権破棄事由も認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の事後審的性格を裏付ける判例であり、控訴審で提出しなかった新たな主張を上告審で構成することの困難さを示す。実務上は、控訴審における主張の網羅性が上告の可否に直結することを留意すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)491 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張されず、原審が判断していない事項に関する上告は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、原審で一切主張されておらず、したがって原審の判断も受けていない事項について、最高裁判所に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は憲法違反を主張の根拠としていた。 第2 問題の…