判旨
控訴審において主張されなかった事項を上告審で判例違反として主張することは、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
控訴審において主張されず、原判決が判断を示していない事項について、上告審で判例違反(刑事訴訟法405条)を主張することが許されるか。
規範
刑事訴訟法392条2項は、同項所定の事由に関して控訴審に職権調査の義務を課したものではない。したがって、控訴趣意として主張されず、かつ控訴審が判断を示していない事項について、上告審で判例違反を主張することは、同法405条の定める適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を提起した際、弁護人が上告趣意において、控訴審で控訴趣意として主張していなかった事項について判例違反を主張した事案。原審(控訴審)は、当該事項について何ら判断を示していなかった。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する判例違反の点は、原審において控訴趣意として主張された事項ではない。また、刑訴法392条2項は控訴審に職権調査義務を課すものではないため、原審がこの点について判断を示していないのは正当である。そうすると、原審の判断が存在しない以上、これに対する判例違反の主張は、刑訴法405条が予定する適法な上告理由の体をなさないといえる。
結論
本件の上告趣意は、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事上告審における「上告理由」の制限を示す射程を持つ。控訴審の判断の当否を争うのが上告審の本質であるため、控訴審に持ち込まれなかった新たな論点を上告審で初めて主張することは、原則として認められないという実務上の運用を基礎付けるものである。
事件番号: 昭和25(あ)620 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張されず原判決が判断を示していない事項を、最高裁判所への上告理由(刑訴法405条)として主張することは、原則として適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審判決に対する控訴趣意として主張していなかった事項について、上告審において初めて判例違反および憲…