判旨
原審において控訴趣意として主張されず、原判決が何ら判示していない事項についての判例違反の主張、および単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない事項に関する判例違反の主張、および量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号の上告理由に該当しない主張、すなわち原審で判断されていない事項に関する判例違反の主張や、単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由として認められない。また、職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の第一点は、原審において控訴趣意として主張されておらず、原判決が判断を示していない事項に関する判例違反であった。また、上告趣意の第二点は、単なる量刑不当を主張するものであった。
あてはめ
弁護人の主張のうち、第一点は原審で争点化されておらず、原判決の判断を経ていない事項についての判例違反をいうものであるため、上告審の審査対象として不適当である。第二点は、法律上の問題ではなく裁量に関わる量刑不当の主張であり、法405条の規定に照らし上告理由を構成しない。さらに、記録を精査しても判決に影響を及ぼすべき重大な誤り等の職権破棄事由(411条)は見当たらない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審は事後審としての性格を持つため、控訴審で主張しなかった事項を上告理由とすることの制限を確認する際に有用である。実務上、上告理由の適格性を論じる際の基礎的な判例となる。
事件番号: 昭和26(あ)3102 / 裁判年月日: 昭和26年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる量刑不当の主張である場合や、原判決が判断していない事項を論難するものである場合には、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、量刑が不当であること、および原判決が判断していない事項について不服を申し立て、上告を提起した事案。 第2 問題の所…