判旨
被告人の上告趣意が量刑不当の主張に帰し、弁護人の主張も原審で示されていない事実に基づき判断を示していない場合には、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する量刑不当や、原審で主張されなかった判例違反の主張が、刑訴法405条にいう適法な上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条の上告理由として適法とされるためには、判例違反等の主張が原判決の判断そのものに向けられている必要がある。原審において主張されず、原判決が何ら判断を示していない事項に関する主張は、同条の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が量刑不当を理由に上告を申し立てた。また、弁護人は原判決が判例に違反すると主張したが、その前提となる事実および理由は原審において主張されていなかった。原判決は、訴訟記録および証拠に照らして刑罰が不当ではない旨を判示するにとどまり、弁護人が指摘する刑訴法335条2項の解釈適用等については判断を示していなかった。
あてはめ
被告人本人の上告趣意は、実質的に単なる量刑不当の主張であり、刑訴法405条各号が定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に含まれない。また、弁護人の主張についても、原審において全く主張されていない事実に基づいたものであり、原判決もそれに対する判断を一切示していない。したがって、原判決に判例違反等の違法があるとする論旨は、判断の対象を欠くものであり、適法な上告理由とはいえない。また、職権で調査しても刑訴法411条の破棄事由は見当たらない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
上告審において判例違反等を主張する場合、それが原審での主張に関連し、かつ原判決が判断を下している事項であることを要する。原審で主張されなかった事実に基づく新たな法的評価の主張は、原則として適法な上告理由を構成しない。実務上は、上告趣意書の作成において、原判決が示している判断そのものを射程に入れる必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和25(あ)2415 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴趣意書に記載されず原審の判断を受けていない主張は適法な上告理由にならず、憲法違反を主張しても実質が量刑不当であれば同様である。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣意書を提出した。その第一点では、控訴趣意書には記載されておらず、原審(控訴審)での判断も経ていない新たな主張がな…