判旨
控訴審で主張せず、原審も判断していない憲法違反の主張は、原則として適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上、控訴審で主張しておらず原審も判断していない憲法違反の事項を、上告審において新たに主張することが認められるか(上告理由の制限)。
規範
最高裁判所に対する上告において、憲法違反の主張を適法な上告理由とするためには、当該事項が控訴審において主張され、または原審がこれについて判断したものであることを要する。これらを経ない主張は、上告適法の理由とはならない。
重要事実
被告人が一審の証拠取捨選択について憲法違反を主張して上告したが、当該主張は控訴審(原審)において控訴趣意として主張されておらず、原審もこれについて何ら判断を示していなかった事案である。
あてはめ
本件における憲法違反の主張は、控訴趣意に含まれておらず、原審の判断対象にもなっていない。また、その実質は第一審判決の証拠取捨に対する不服申し立て(事実誤認の主張)に過ぎない。したがって、適法な上告理由の要件を欠いているといえる。
結論
本件憲法違反の主張は上告適法の理由とならないため、上告は棄却される。
実務上の射程
上告審の事後審的性格を示す判例であり、実務上は控訴審で尽くされていない新主張を上告審で持ち出すことの困難さを裏付ける。ただし、職権調査規定(刑訴法411条)の適用を妨げるものではない点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)1367 / 裁判年月日: 昭和27年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴趣意として主張されず、原審の判断を経ていない事項については、特段の事情がない限り適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが上告を申し立てた事案。Bの弁護人は、控訴審では主張していなかった事項を上告趣意(第一点)として主張したほか、憲法違反を名目として事実誤認や証拠の証明…