判旨
控訴審において主張・判断されていない事項を上告審で新たに主張することは、実質的な法令違反や量刑不当の主張にとどまる限り、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張・判断されていない事項を、上告審において新たに上告理由(刑訴法405条)として主張することができるか。
規範
上告審は事後審的性格を有するため、原則として控訴審で主張され、かつ判断された事項を審理の対象とする。したがって、控訴審で控訴趣意として主張されず、原判決の判断も経ていない新たな事項を上告理由とすることは、刑訴法405条に規定された適法な上告理由に該当しない。
重要事実
被告人は控訴審において判決を受けたが、上告に際して弁護人が上告趣意第一点として新たな事項を主張した。しかし、その内容は原審(控訴審)において控訴趣意として主張されておらず、原判決においても判断されていなかった。また、上告趣意第二点は単なる量刑不当を主張するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意第一点は、控訴審で主張も判断もされていない事項を新たに主張するものであり、その実質も単なる法令違反の主張にすぎない。また、第二点は量刑不当の主張である。これらはいずれも、憲法違反や判例相反を規定する刑訴法405条の各号に該当する事由とは認められず、また職権調査規定である411条を適用すべき顕著な正義に反する事由も存在しないと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、控訴審で尽くさなかった主張を上告審で持ち出すことは原則として許されず、法令違反や量刑不当といった主張は、特段の事情がない限り上告審の判断対象とならないことを強調する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和28(あ)998 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張されず、原判決の判断を経ていない事由は、適法な上告理由とはならない。また、量刑不当や単なる事実誤認の主張も、刑訴法405条所定の上告理由を構成しない。 第1 事案の概要:被告人が警察において自白を強制されたと主張して上告したが、この主張は原審において控訴趣意として提出されておらず…