判旨
控訴審において主張されず、原判決の判断を経ていない事由は、適法な上告理由とはならない。また、量刑不当や単なる事実誤認の主張も、刑訴法405条所定の上告理由を構成しない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張されなかった事由や、単なる事実誤認・量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑訴法405条の各号に該当しない主張(単なる事実誤認や量刑不当の主張)は、適法な上告理由とはならない。また、控訴審において控訴趣意として主張されず、原判決の判断を経ていない事項については、原則として上告審での主張は認められない。
重要事実
被告人が警察において自白を強制されたと主張して上告したが、この主張は原審において控訴趣意として提出されておらず、原判決の判断も経ていなかった。また、被告人側は憲法25条の法意を引用しつつも、実質的には量刑不当や事実誤認を訴える上告趣意を申し立てた。
あてはめ
被告人が主張する自白の強制については、原審の判断を経ておらず、記録上もその形跡が認められないため、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、憲法違反を仮装した量刑不当の主張や事実誤認の主張も、同条の定める制限された上告理由を充足しない。
結論
本件上告は刑訴法405条所定の上告理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。控訴審で主張しなかった新事由の持ち込みを制限する実務運用を確認する際に参照される。ただし、刑訴法411条(職権破棄)の存否については別途検討が必要となる。
事件番号: 昭和28(あ)1485 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張されず、判断も受けていない事項を上告理由とすることはできず、また事実誤認や量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が自白を強制されたという点について、弁護人が上告趣意において主張したが、この点は原審(控訴審)において控訴趣意として主張されてお…