判旨
控訴審において主張されず、判断も受けていない事項を上告理由とすることはできず、また事実誤認や量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告制限の解釈に関し、①原審で主張・判断されていない事項を上告理由とできるか、②事実誤認や量刑不当が上告理由に含まれるかが問題となる。
規範
1. 原審(控訴審)において控訴趣意として主張されず、したがって原審の判断を受けていない事項については、適法な上告理由とはならない。 2. 事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反)に当たらない。
重要事実
被告人が自白を強制されたという点について、弁護人が上告趣意において主張したが、この点は原審(控訴審)において控訴趣意として主張されておらず、原審の判断も受けていなかった。また、弁護人はそのほかに事実誤認および量刑不当を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
①被告人が自白を強制されたとする主張は、原審で争われておらず判断の対象となっていないため、上告審の審査対象から外れる。②事実誤認や量刑不当の主張については、法405条が定める限定的な上告事由(憲法違反・判例違反)のいずれにも該当しない。③職権による判決破棄事由(法411条)の有無を検討しても、本件記録上、破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、控訴審で主張しなかった新事由を上告審で持ち出すことは原則として許されず、上告趣意は法405条の限定列挙に厳格に縛られることを確認する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)4627 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張されなかった事実を前提とする憲法違反の主張は、適法な上告理由に当たらない。また、職権調査によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由は存在しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案である。被告人は事実誤認を主張し、弁護人は憲法31…