判旨
原審で主張も判断もされていない自白強要の事実を上告審で新たに主張することは、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない自白強要の事実を、上告審において新たに主張することが、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由として、原審で主張も判断もされていない新たな事実(自白強要等)を上告審で初めて主張することは、適法な上告理由を構成しない。また、職権による破棄事由(同法411条)に該当しない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が自白強要の事実を主張したが、この事実は第一審および原審(第二審)において一度も主張されず、裁判所による判断もなされていなかった。また、記録を精査しても自白強要の事実を認めるべき資料は存在しなかった。弁護人はこれを理由に上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、被告人側の主張する自白強要の事実は、原審までの過程で全く提出されておらず、判断もされていない。このような新たな主張は、上告審の性格からして前提を欠くものといえる。さらに、記録上も自白強要を裏付ける資料がない以上、事実誤認や著しい不当(刑訴法411条)があるとも認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の理由に該当せず、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、棄却される。
実務上の射程
上告審の事後審的性格を確認する例。原審で主張していない新事由(憲法違反の主張等に絡むもの)を上告審で持ち出すことの限界を示す。実務上は、原審までの主張の有無が上告の成否を分ける重要要素となる。
事件番号: 昭和28(あ)1485 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張されず、判断も受けていない事項を上告理由とすることはできず、また事実誤認や量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が自白を強制されたという点について、弁護人が上告趣意において主張したが、この点は原審(控訴審)において控訴趣意として主張されてお…